第60回ひまわりセミナー 内容のご紹介
師走に入りましたね。平成28年もあと少しです。
イマジングループ本部の工藤でございます。
12月3日、「第60回ひまわりセミナー」を開催いたしました。
年末のお忙しい中、多くの大家さん、大家さん業に興味をお持ちの方にご参加いただけました。
会場があまり広くないため、少々窮屈な思いをさせてしまったかもしれません。
さて、セミナーの内容をかいつまんでご紹介いたします。
二部構成の前半は、私、工藤が担当し、
繁忙期突入前の最終チェックとして、
考えていただきたいポイントを「7つのステップ」にまとめました。
1. 今までどんな人が住んできたのかを知りましょう
2. ターゲットの「好き」を知りましょう
3. ターゲットの「嫌い」を知りましょう
4. 共用部を客観的に見てみましょう
5. お部屋の収納力をUPさせましょう
6. お部屋の機能性をUPさせましょう
7. お部屋のデザイン力をUPさせましょう
「繁忙期前に」というテーマでしたが、
空室が生じた場合、また空室が出る前から、
少なくとも1.~3.までは考えておきましょう!
というのがもっともお伝えしたい内容でした。
後半部は、中林裕雄法律事務所の弁護士、實籾(みもみ)先生に
民法改正案の中の賃貸経営に関する分野を解説していただきました。
改正されたり新設されたりするポイントだけを列挙すると、
1賃貸借の成立
2短期賃貸借
3存続期間
4不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等
5合意による賃貸人たる地位の移転
6不動産の賃貸人による妨害排除等請求権
7敷金
8賃貸物の修繕等
9減収による賃料の減額請求
10賃借物の一部滅失等による賃料の減額
11転貸の効果
12賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
13賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務
など
非常に多岐にわたります。
特に今回時間を割いて説明していただいたのは、
「保証」に関するところ、「連帯保証人」はどこまで保証しなければならないのか、
というものです。
保証契約を締結するときに、「書面等をもって、確定的な金額を定める必要がある」といった条項の新設が予定されている、とのこと。
具体的には、あらかじめ連帯保証人が保証する金額の限度、
例えば10万円とか、100万円といった具合に極度額を定めなければならない、
というものです。
この点は賃貸経営の実務面では大きなポイントになると考えられます。
民法改正が国会で審議され、公布、施行されるまでには
まだ数年の猶予があると予測されますが、
賃貸経営の様々な分野に影響する法改正ですので、
大家さんはぜひ注目し続けていただきたいテーマでした。
ポイントを絞っても、結構な文字量になってしまいました(^^;)
今後もひまわりセミナーでは有益な情報提供を続けていきますので、
ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください!
以上、工藤でございましたm(_ _)m
イマジングループ本部の工藤でございます。
12月3日、「第60回ひまわりセミナー」を開催いたしました。
年末のお忙しい中、多くの大家さん、大家さん業に興味をお持ちの方にご参加いただけました。
会場があまり広くないため、少々窮屈な思いをさせてしまったかもしれません。
さて、セミナーの内容をかいつまんでご紹介いたします。
二部構成の前半は、私、工藤が担当し、
繁忙期突入前の最終チェックとして、
考えていただきたいポイントを「7つのステップ」にまとめました。
1. 今までどんな人が住んできたのかを知りましょう
2. ターゲットの「好き」を知りましょう
3. ターゲットの「嫌い」を知りましょう
4. 共用部を客観的に見てみましょう
5. お部屋の収納力をUPさせましょう
6. お部屋の機能性をUPさせましょう
7. お部屋のデザイン力をUPさせましょう
「繁忙期前に」というテーマでしたが、
空室が生じた場合、また空室が出る前から、
少なくとも1.~3.までは考えておきましょう!
というのがもっともお伝えしたい内容でした。
後半部は、中林裕雄法律事務所の弁護士、實籾(みもみ)先生に
民法改正案の中の賃貸経営に関する分野を解説していただきました。
改正されたり新設されたりするポイントだけを列挙すると、
1賃貸借の成立
2短期賃貸借
3存続期間
4不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等
5合意による賃貸人たる地位の移転
6不動産の賃貸人による妨害排除等請求権
7敷金
8賃貸物の修繕等
9減収による賃料の減額請求
10賃借物の一部滅失等による賃料の減額
11転貸の効果
12賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
13賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務
など
非常に多岐にわたります。
特に今回時間を割いて説明していただいたのは、
「保証」に関するところ、「連帯保証人」はどこまで保証しなければならないのか、
というものです。
保証契約を締結するときに、「書面等をもって、確定的な金額を定める必要がある」といった条項の新設が予定されている、とのこと。
具体的には、あらかじめ連帯保証人が保証する金額の限度、
例えば10万円とか、100万円といった具合に極度額を定めなければならない、
というものです。
この点は賃貸経営の実務面では大きなポイントになると考えられます。
民法改正が国会で審議され、公布、施行されるまでには
まだ数年の猶予があると予測されますが、
賃貸経営の様々な分野に影響する法改正ですので、
大家さんはぜひ注目し続けていただきたいテーマでした。
ポイントを絞っても、結構な文字量になってしまいました(^^;)
今後もひまわりセミナーでは有益な情報提供を続けていきますので、
ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください!
以上、工藤でございましたm(_ _)m
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