おはようございます。
売買担当の赤石です。
今回のテーマは「中古住宅」です。
ここ近年インスペクション(住宅診断)をして、中古住宅の付加価値を高める
もしくは、現在のその中古住宅の状況を診断することで悪い箇所を見極める業務が
首都圏を中心に少しずつ普及してきております。
ただし、このインスペクションを行っただけでは付加価値を高めたことにはなりません。
更にそのことを確定させる業務としては、『既存住宅瑕疵保険』などの保険を附帯することがあげられます。
しかしながら、この作業については一定の診断費、保険料が買主ではなく、売主にかかるものであることが
あり、後々の瑕疵担保責任が発生した場合のリスクの軽減には繋がる可能性があるものの
何も心配ない住宅であった場合に診断料が無駄になったような感覚を売主が感じると思います。
なので、瑕疵担保責任については、売主さんについて負うことが出来ない内容での中古住宅が
多く存在するのも現実です。
実際、売主でも気づかないような欠陥に対して、瑕疵担保責任だと言って追及されたとしても
例えば住宅ローン完済する為に売却することを目的として価格に対しての利益が無い、または追いを打って
自己資金を更に出して完済する内容であった場合、個人の売主さんに対してどこまでその瑕疵担保責任を
追及できるかは不透明です。
すでに、瑕疵担保責任を負担しない内容で納得の上で契約していた場合、消費者保護の観点があったとしても
無限責任ではない上に、契約上、もしも瑕疵担保責任を負うことになったとしても過大な補修費をかけてまで
引渡すことがないような内容も含んで契約書は作成されているので売主の保護も当然されています。
なので、特約や条項で瑕疵担保責任を負担しない内容を表示し、当事者同士が同意していた場合、
売主は瑕疵担保責任を負担する必要がないと最高裁の判例でも出ております。
買主は、インスペクションが出来ないような中古住宅をもしも選択する場合、
リフォームを行うにしてもそれだけのリスクがあることを理解した上で、進めることが
必要となりますので、十分注意及び確認した上で購入を決定するようにオススメ致します。
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『 サンガーデン藤崎 』太陽地所の赤石でした。