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2013/01/27

今日の販売会でのこと

こんばんは、第二営業部 赤石です。

特に何が出来たというわけでもないのですが、無事販売会が終りました。

ご来場頂きましたお客様方ありがとうございました。

時間の都合が悪くてご来場出来なかったお客様へ。

事前にご予約頂ければご案内出来ます。

但し、現場は工事作業車や分譲地内の建築途中の工事等の作業をしておりますので、

ご確認の上ご連絡下さい。

是非、立ち並んだ新築住宅をご覧になって頂ければ嬉しく思います。

一番身近にある価格帯のNo12 1698万円を筆頭に、No5 2088万円がご覧になれる区画になります。

No3 オール電化住宅 2660万円もご覧になれます。

ここで余談ではございますが、現在の当社の分譲地に建設されている住宅を含めて、

過去に起きたマンション分譲会社ヒューザーの耐震偽装問題などで耐震性の強化及び瑕疵担保責任に対する保険の加入の推進が進んだのは皆さんの記憶に新しくないだろうか?

もちろん当社分譲地の建物も地盤強化や住宅瑕疵保険に加入している。

そのことと関連性こそ不明ではあるが、今後の新築住宅には、12月4日、都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が施行されたのに合わせて、低炭素住宅の認定制度というものがある。

この制度の要件は二酸化炭素排出量を減少させる住宅に対して税金的な優遇を与える制度である。

低炭素住宅に認定されただけで認定の基準で①節水設備の設置②雨水などの排水施設の設置③エネルギー管理システム(HEMSの設置等)④定置型蓄電池⑤ヒートアイランド対策(敷地内に緑地10%)(高反射性舗装)(屋上緑地等)(壁面緑化10%)⑥住宅性能表示基準の劣化対策等級3 ⑦木造住宅・木造建築物⑧主要構造部に高炉セメント、フライアッシュセメントの使用

少し長く8項目を記載してみましたが、これを全てクリアしないと受けられないのであれば、コストが掛かりすぎて敬遠されてしまう。

ここで本制度の簡単な要約としては、⑦木造住宅・木造建築物であることの他にもう1項目クリア出来れば認定の基準を満たすのである。

8項目の内2項目であるから⑦木造住宅に加えて②雨水の排水施設の設置で基準を満たすことになる。

この制度の良い所は、認定されると贈与税の非課税枠の1500万円への拡大や住宅ローン控除額の上限引上げ、登録免許税の税率軽減など税金的な優遇を受けることが出来る。

但し、低炭素住宅の認定を着工前に取得する必要があるという点。

着工後の認定申請は受理されません。

これから住宅を新築したい方々是非本制度を利用して消費税増税前に住宅をGETしちゃって下さい。

この制度を利用するには着工前に登録建築物調査機関に技術的審査を依頼します。

適合証明発行⇒市町村へ認定申請を行います。⇒市町村から認定証明書が発行されます。

これで認定低炭素住宅となります。この認定のメリットはもうひとつ。

フラット35Sの適合住宅で上記条件をクリアした住宅をフラット35Sを利用してご融資を受ける場合金利プランA(10年間金利引下げ)になる適合基準に追加されました。

文章が長くなりましたが、私が最近勉強した一番直近の制度の知識でした。

長くなってしまいすいませんでした。第二営業部 赤石でした。



太陽地所 弘前本店
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