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2021/12/23

餅は餅屋

第二営業部の渋谷です!


人気キャラクターのケーキを無許可で販売し、
著作権法違反により書類送検というニュースが11月頃にありました

娘の誕生日が12月で、かつクリスマスシーズンの為、
キャラクターのケーキを受付してくれるお店が少ないので、
早めに確認・注文をしようとしていた時でした

案の定、弘前でもキャラクターケーキの受注を
やめるお店もあり、ちょっと困りました・・

私的使用の為の複製は例外として良いのだそうで、
親が子供の為に作るのは、違法でも何でもないようです

でも、そんな時間も器用さもないから
外注するのですよね?!
法の解釈だと思うのですが、
このようなケースは、私的使用に含まれるような気がします
自分では(上手く)出来ないから、お金を払ってお願いしているのだから・・・
※個人的な意見です

「餅は餅屋」

ということで、不動産の事なら当社にお任せください!


第二営業部の渋谷でした!







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